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任意整理とは、法的に借金を適正額に整理して、任意に返済を継続する手続きをいいます。
任意整理では、整理したい借金だけを整理できますので、
金利が高く長く支払いを継続してきた貸金業者だけを相手にするということも可能です。
他人に知られるおそれが最も少ない手続きです。
特定の債権者だけ整理することが可能
官報の掲載、破産者名簿に載ることはない
自己破産のような資格制限はない
弁護士にすべてお任せなので、裁判所に出頭するようなことはない
ギャンブル等で作った借金でも関係なく整理できる
5~7年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない
引き直し後の借金は返済しなければならない
任意整理のメリットは、今まで支払ってきた高い金利を利息制限法で引きなおして、現時点での残債権を確定できることです。
そして、その確定した残債権をもとに、利息を発生させることなく返済をしていきます。そうすると、いずれ完済できるという仕組みです。
現在、100万円を金利29.2%で借りているとすると、毎月の金利は、2万4000円になります。そして、貸金業者からは、毎月最低3万円の支払いをするように云われているのではないでしょうか。仮に、3万円ずつ返済を続けていくと完済するのに、70か月、総額207万6331円になってしまいます。
そして、恐ろしいことに利息しか支払えないということであれば、支払いは一生続いていくことになります。
これが、法専門家をいれて債務整理することによって、利息制限法で引き直し計算をして、残高を確定した上、さらに、将来利息を発生させずに返済計画をたてるので(和解契約を締結するという意味です。)、完済の目処がたつことになるのです。
※ ただし、近時、貸金業者の中には、法律専門家が入っても将来利息を徴収しようとするところがでてきました。
まだ、ごく一部ですが注意が必要です。
利息制限法で引き直しをするというのはどういう意味でしょうか?
あなたは、過去に、54.5%、32.5%、29.2%といった金利率で借金をしていませんでしたか?
この金利は利息制限法によると無効な金利となります。
利息制限法とは、その名のとおり、貸金の利息を制限する法律です。
利息制限法では、

の金利での貸し出ししか許していません。
しかし、貸金業者は、今でこそ、この金利の範囲内で営業をしているところが多くなりましたが、
以前はこの金利率を守らずに営業をしていました。
それでは、あなたに利息制限法の制限利率以上の金利で金銭を貸し付けていた貸金業者は違法なことをしていたのでしょうか?
端的にいえば、違法金利で貸し付けていたのです。では、なぜ今までそのような違法なことが許されていたのでしょうか?
理由は、出資法と貸金業法にあります。出資法は、刑事罰を課す上限金利を定めた法律で、109.5%の金利率から始まり、法改正をしてだんだんと上限金利が引き下げられ、2000年に、29.2%になりました。
そして、この出資法の上限金利での営業を許しましょう、というのが、貸金業法43条の「みなし弁済」規定です。
みなし弁済が認められるためには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。
1.貸金業者としての登録を受けていること
2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項をすべて記載した契約書を交付していること
3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること
4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと
5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと










