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任意整理とは、法的に借金を適正額に整理して、任意に返済を継続する手続きをいいます。

任意整理では、整理したい借金だけを整理できますので、

金利が高く長く支払いを継続してきた貸金業者だけを相手にするということも可能です。

他人に知られるおそれが最も少ない手続きです。

任意整理のメリット

特定の債権者だけ整理することが可能

官報の掲載、破産者名簿に載ることはない

自己破産のような資格制限はない

弁護士にすべてお任せなので、裁判所に出頭するようなことはない

ギャンブル等で作った借金でも関係なく整理できる

任意整理のデメリット

5~7年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない

引き直し後の借金は返済しなければならない

任意整理の基本的な考え方

任意整理のメリットは、今まで支払ってきた高い金利を利息制限法で引きなおして、現時点での残債権を確定できることです。

そして、その確定した残債権をもとに、利息を発生させることなく返済をしていきます。そうすると、いずれ完済できるという仕組みです。

現在、100万円を金利29.2%で借りているとすると、毎月の金利は、2万4000円になります。そして、貸金業者からは、毎月最低3万円の支払いをするように云われているのではないでしょうか。仮に、3万円ずつ返済を続けていくと完済するのに、70か月、総額207万6331円になってしまいます。

そして、恐ろしいことに利息しか支払えないということであれば、支払いは一生続いていくことになります。

これが、法専門家をいれて債務整理することによって、利息制限法で引き直し計算をして、残高を確定した上、さらに、将来利息を発生させずに返済計画をたてるので(和解契約を締結するという意味です。)、完済の目処がたつことになるのです。

※ ただし、近時、貸金業者の中には、法律専門家が入っても将来利息を徴収しようとするところがでてきました。

まだ、ごく一部ですが注意が必要です。

利息制限法による引き直し計算とは?

利息制限法で引き直しをするというのはどういう意味でしょうか?

あなたは、過去に、54.5%、32.5%、29.2%といった金利率で借金をしていませんでしたか?

この金利は利息制限法によると無効な金利となります。

利息制限法とは、その名のとおり、貸金の利息を制限する法律です。

利息制限法では、

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の金利での貸し出ししか許していません。

しかし、貸金業者は、今でこそ、この金利の範囲内で営業をしているところが多くなりましたが、

以前はこの金利率を守らずに営業をしていました。

利息制限法を守らずに営業をしていた貸金業者の契約を、利息制限法という法律できちんと計算しなおして、本来あるべき姿に戻したのが引き直し計算です。
引き直し計算をすると、払いすぎていた金利がでてきますが、これは、元本に充当されます。
例えば、さきほどの例で、100万円を29.2%で借りていたとすると、1月(30日)の金利は、2万4000円です。これを利息制限法の15%の金利とすると、1月1万2328円の金利にすぎません。この時点ですでに、倍近くの金利差が発生することになります。
そして、利息は、その元本に対して発生するものなので、それから一月後の金利は、29.2%だと2万2283円、15%だと1万1308円となり、どんどん金利が下がっていくのです
結局、100万円を完済するのに、毎月3万円の返済で、29.2%の金利率の場合は、70回払いの合計207万6331円の支払いでしたが、15%の金利率の場合は、44回払いの合計130万1133円で済むのです。このように計算すると、77万5198円を払いすぎていたことになります。これを取り戻そうというのが過払金の返還請求になります。
ただし、このように引き直し計算をしても、もともと金利の低い銀行と取引をしていた場合や債務がショッピングで購入したものの場合には、借金は減りません。この場合、その借金額によって、任意整理とするか、破産等の法的整理をするかが決まってきますが、任意整理の場合には、原則として、3年間36回で返せるような計画が立てられるかで方針を決定します。つまり、債務者の収入、生活状況、家族関係等によって変わってきますので、この金額であれば破産という一律の基準があるわけではありません。
このサイトを見ている人の中には、自分は100万円の残債務が残っているから過払いにはならないと思っている人もいるかもしれませんが、過去の契約書を見直してみてください。28%以上の高金利で借入をしていた場合、6~7年で残高はゼロに近くなる例が多いのであきらめる必要はありませんし、20%以上の金利率で借入をしていた場合は、必ず、残債務は減りますのでお気軽にご相談いただければと思います。

「みなし弁済」とは?

それでは、あなたに利息制限法の制限利率以上の金利で金銭を貸し付けていた貸金業者は違法なことをしていたのでしょうか?

端的にいえば、違法金利で貸し付けていたのです。では、なぜ今までそのような違法なことが許されていたのでしょうか?

理由は、出資法と貸金業法にあります。出資法は、刑事罰を課す上限金利を定めた法律で、109.5%の金利率から始まり、法改正をしてだんだんと上限金利が引き下げられ、2000年に、29.2%になりました。

そして、この出資法の上限金利での営業を許しましょう、というのが、貸金業法43条の「みなし弁済」規定です。

みなし弁済が認められるためには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。

(適用要件)

1.貸金業者としての登録を受けていること

2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項をすべて記載した契約書を交付していること

3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること

4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと

5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと

過去には、このみなし弁済規定の適用をめぐって激烈な戦いが繰り広げられてきましたが、平成18年1月13日最高裁判決により、みなし弁済が認められることは事実上なくなっています。

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